
付録A
液状化するばら積み物質のリスト
A.1 一般
A.1.1 本付録は、運送許容水分値を超える水分値で船積みされると液状化するおそれのある物質を収録している。
A.1.2 本リストが、該当するすべての物質を網羅したものでないこと、さらに収録物質の物理的又は化学的性状に関してガイダンスとしてのみ使用すべきことに注目すべきである。したがって、ばら積み貨物を船積みしようとする際には必ず、船積みに先立って貨物の物理性状に関する最新の広範な情報資料を入手することが肝要である。
A.2 無機精鉱
A.2.1 無機精鉱を表現するための用語は多岐にわたっている。よく知られている用語を以下に収録してあるが、完全に網羅されたものではない。貨物申請書には正式品名を使用し、同義語は使用しないこと。

*上記物質の運送に関する包括規定については、本コード第1〜10節を参照すること。
**「−」は、物質名が貨物申請書記載用の正式品名として使用されることを意味する。
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